農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第4条第1項(既登記の所有権の移転の登記の申請)

第十八条第八項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。

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