経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第3条第1項(指定金融機関の指定の基準となる法律)
法第十六条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第1号
農業協同組合法
第2号
水産業協同組合法
第3号
中小企業等協同組合法
第4号
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
第5号
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第6号
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
第7号
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
第8号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
第9号
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
第10号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
第11号
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
第12号
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
第13号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律