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医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(目次)
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医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令:目次
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第1条第1項
(この省令の趣旨)
第2条第1項
(共用試験実施機関の指定)
第3条第1項
(指定の申請)
第4条第1項
(指定の条件)
第5条第1項
(共用試験実施機関の名称の変更等の届出)
第6条第1項
(報告の請求及び指示)
第7条第1項
(指定の取消し)
第8条第1項
(公示)
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(施行前の準備)
附則第3条第1項
(医師法の一部改正等に伴う経過措置)
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