- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
- 第4条第1項 (経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
- 第5条第1項 (ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
- 第6条第1項 (活力ある地域社会の実現等)
- 第7条第1項 (国民が安全で安心して暮らせる社会の実現)
- 第8条第1項 (利用の機会等の格差の是正)
- 第9条第1項 (国及び地方公共団体と民間との役割分担)
- 第10条第1項 (個人及び法人の権利利益の保護等)
- 第11条第1項 (情報通信技術の進展への対応)
- 第12条第1項 (社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
- 第13条第1項 (国及び地方公共団体の責務)
- 第14条第1項
- 第15条第1項
- 第16条第1項 (事業者の責務)
- 第17条第1項 (法制上の措置等)
- 第18条第1項 (統計等の作成及び公表)
- 第19条第1項 (国民の理解を深めるための措置等)
- 第20条第1項 (施策の一体的な推進)
- 第21条第1項 (世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
- 第22条第1項 (多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
- 第23条第1項 (高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)
- 第24条第1項 (教育及び学習の振興)
- 第25条第1項 (人材の育成)
- 第26条第1項 (経済活動の促進)
- 第27条第1項 (事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)
- 第28条第1項 (生活の利便性の向上等)
- 第29条第1項 (国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
- 第30条第1項 (国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
- 第31条第1項 (公的基礎情報データベースの整備等)
- 第32条第1項 (公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)
- 第33条第1項 (サイバーセキュリティの確保等)
- 第34条第1項 (国際的な協調及び貢献)
- 第35条第1項 (研究開発及び実証の推進)
- 第36条第1項 (情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)
- 第37条第1項
- 第38条第1項 (デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
- 第39条第1項 (重点計画と国の他の計画との関係)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止)
- 附則第3条第1項 (高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置)
- 附則令和5年6月16日法律第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年6月16日法律第63号第7条第1項 (政令への委任)