- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (登録の前後)
- 第3条第1項 (付記登録)
- 第4条第1項 (登録記録の編成)
- 第5条第1項 (移記又は転写)
- 第6条第1項 (記録事項過多による移記)
- 第7条第1項 (登録記録の閉鎖)
- 第8条第1項 (副登録記録)
- 第9条第1項 (申請情報等の保存)
- 第10条第1項 (帳簿)
- 第11条第1項 (受付帳)
- 第12条第1項 (申請書類つづり込み帳)
- 第13条第1項 (決定原本つづり込み帳)
- 第14条第1項 (請求書類つづり込み帳)
- 第14条の2第1項 (申出関係書類つづり込み帳)
- 第15条第1項 (持出禁止)
- 第16条第1項 (申請書記載事項)
- 第17条第1項 (申請書の作成及び提供)
- 第18条第1項 (申請書記載事項の一部の省略)
- 第19条第1項 (添付書面)
- 第20条第1項 (添付書面の省略等)
- 第21条第1項 (申請の却下)
- 第22条第1項 (申請の取下げ)
- 第23条第1項 (枚数の記載)
- 第24条第1項
- 第25条第1項 (代表者の資格を証する書面の期間制限等)
- 第26条第1項 (代理人の権限を証する書面への記名等)
- 第27条第1項 (承諾を証する書面への記名押印等)
- 第28条第1項 (申請書等の送付方法)
- 第29条第1項 (受領証の交付の請求)
- 第30条第1項 (添付書面の原本の還付請求)
- 第31条第1項 (申請の受付)
- 第32条第1項 (調査)
- 第33条第1項 (登録の順序)
- 第34条第1項 (農林水産大臣による本人確認)
- 第35条第1項 (補正)
- 第36条第1項 (登録済証の様式)
- 第37条第1項 (登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録)
- 第38条第1項 (事前通知)
- 第39条第1項 (前の住所地への通知)
- 第40条第1項 (樹木採取区図の内容)
- 第41条第1項 (準用規定)
- 第42条第1項 (登録すべきものでないとき)
- 第43条第1項 (表題部の登録)
- 第44条第1項 (樹木採取権番号)
- 第45条第1項 (表題部の変更の登録又は更正の登録)
- 第46条第1項 (行政区画の変更等)
- 第47条第1項 (樹木採取権の登録の抹消等)
- 第48条第1項
- 第49条第1項 (権利部の登録)
- 第50条第1項 (順位番号等)
- 第51条第1項 (付記登録の順位番号)
- 第52条第1項 (樹木採取権等の消滅に関する定めの登録)
- 第53条第1項 (権利部の変更の登録又は更正の登録)
- 第54条第1項 (登録の更正)
- 第55条第1項 (登録の抹消)
- 第55条の2第1項 (令第三十二条第二項の相当の調査)
- 第56条第1項 (職権による登録の抹消)
- 第57条第1項 (職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
- 第58条第1項 (抹消された登録の回復)
- 第59条第1項 (順位の譲渡又は放棄による変更の登録)
- 第60条第1項 (抵当権の順位の変更の登録)
- 第61条第1項 (根抵当権の分割譲渡の登録)
- 第62条第1項 (共同担保目録の作成)
- 第63条第1項 (共同担保目録の記録事項)
- 第64条第1項 (追加共同担保の登録)
- 第65条第1項 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登録)
- 第66条第1項 (共同担保の一部消滅等)
- 第67条第1項 (買戻しの特約の登録の抹消)
- 第68条第1項 (信託に関する登録)
- 第69条第1項 (信託目録)
- 第70条第1項 (令第五十七条第一号の仮登録の要件)
- 第71条第1項 (仮登録及び本登録の方法)
- 第72条第1項 (樹木採取権に関する仮登録に基づく本登録)
- 第73条第1項 (申請人以外の者に対する通知)
- 第74条第1項 (処分の制限の登録における通知)
- 第75条第1項 (職権による登録の抹消における通知)
- 第76条第1項 (各種の通知の方法)
- 第77条第1項 (登録の嘱託)
- 第78条第1項 (登録事項証明書の交付の請求書等)
- 第79条第1項 (登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
- 第80条第1項 (登録事項証明書の種類等)
- 第81条第1項 (登録事項証明書等の作成及び交付)
- 第82条第1項 (閲覧の方法)
- 第82条の2第1項 (公示用住所管理ファイル)
- 第82条の3第1項 (代替措置の要件)
- 第82条の4第1項 (代替措置等申出)
- 第82条の5第1項 (調査)
- 第82条の6第1項 (代替措置等申出の却下)
- 第82条の7第1項 (代替措置等申出の取下げ)
- 第82条の8第1項 (代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)
- 第82条の9第1項 (代替措置における公示用住所)
- 第82条の10第1項 (代替措置申出)
- 第82条の11第1項 (公示用住所管理ファイルへの記録)
- 第82条の12第1項 (代替措置)
- 第82条の13第1項 (代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)
- 第82条の14第1項 (代替措置申出の撤回)
- 第82条の15第1項
- 第83条第1項 (手数料の納付方法)
- 第84条第1項 (送付に要する費用の納付方法)
- 附則第1条第1項
- 附則令和4年12月8日農林水産省令第72号第1条第1項
- 附則令和5年3月22日農林水産省令第17号第1条第1項
- 附則令和6年3月29日農林水産省令第17号第1条第1項