労働判例

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  •  損害賠償請求事件(横浜地判平成25年09月06日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)266
    当時市立中学1年生であった生徒が,野球部の部活動において,眼にフリーバッティング練習の打球を直撃して網膜萎縮等の傷害を負った事故に関し,顧問教諭の安全指導義務違反等の過失が認められ,学校設置者である市の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が肯定された一例。
  •  損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件(最判平成25年07月12日)
    裁判所名:
    事件番号:平成22(受)1163
    原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例
  •  一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)(大阪地判平成25年07月04日)
    裁判所名:
    事件番号:平成22(行ウ)58
    1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例
  •  休業補償給付不支給処分取消請求控訴事件(東京高判平成25年06月27日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行コ)137
  •  地位確認及び賃金支払請求事件(福岡地判平成25年06月13日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)1263
    普通解雇が無効であるとして地位の確認及び賃金の支払を求めたもの
  •  年次有給休暇請求権存在確認等請求事件(最判平成25年06月06日)
    裁判所名:
    事件番号:平成23(受)2183
    労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否のために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における出勤率の算定方法
  •  名古屋地判平成25年05月31日
    裁判所名:
    事件番号:平成22(行ウ)29
    1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
  •  所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(東京高判平成25年05月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(行コ)31
    会社の従業員らに対する慰安旅行に係る経済的利益の供与につき,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)28条1項の「給与等」とは,雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者等の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として受ける給付をいうものであると解され,その給付の形式は,金銭の支払には限られず,金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の移転又は供与であっても,それが前記のような労務の対価としてされたものであれば,前記「給与等」の支払に当たるものというべきであるところ,前記旅行は,前記会社代表者による企画立案の下,同社が主催して実施されたものであり,2泊3日の旅程で,マカオを目的地及び滞在地とし,同社代表者,前記従業員ら及び外注先の従業員等を参加者として行われたものであること,その費用の全額を同社が負担したことによれば,前記従業員らは,前記旅行に参加することにより,その使用者である同社から前記旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであると認めるのが相当であり,また,前記旅行は,専らレクリエーションのための観光を目的とする慰安旅行であったと認めるのが相当であるから,前記旅行に参加した前記従業員らは,その使用者である前記会社から,雇用契約に基づき同社の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として,前記旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであるとして,前記経済的利益の供与は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)28条1項に規定する「給与等」の支払に当たるとした事例
  •  札幌地判平成25年05月09日
    裁判所名:
    事件番号:平成21(行ウ)6
    1 特定の交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする一般社団法人(協会)及び同交通圏においてタクシー事業を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法4条に基づく新規参入事業者に対するタクシー事業の許可は違法であるとして,同許可処分の取消しを求めて提起した訴えにつき,同法は,平成12年法律第86号による改正並びに平成18年法律第19号及び同第40号による改正により,公正な競争の確保や道路運送に関する秩序の確立といった点を法の目的から除外し,輸送の安全確保とともに利用者の利益保護及び利便の増進を目的として掲げ,事業者間の競争により利用者の利益が図られるようにしたもので,事業者の利益の保護は目的ではなく,目的実現のために常に必要とされるものでもないことを明らかにしているというべきであるから,タクシー事業の許可については,同法が,個々のタクシー事業者の営業に関する利益を一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず個別的利益として保護していると解することはできず,また,同法8条は,特定の地域においてタクシー事業の供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となっていて,当該供給輸送力が更に増加すれば輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがある場合,輸送の安全及び旅客の利便の確保という目的のために,その地域のタクシー事業への新規参入を認めないこととし,その限度では既存のタクシー事業者の利益を保護しているものといえるが,同法の目的や事業許可についての規定の趣旨等からして,これは,特定の地域が緊急調整地域として指定された場合についていえるもので,そのような指定がない状態で一般的に既存のタクシー事業者の利益を保護する趣旨を含んでいると解することはできず,また同法が前記協会のような事業者団体の利益を個別的利益として保護していると解すべき根拠はないとして,前記協会及び前記既存事業者らの原告適格を否定した事例2 特定の交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする一般社団法人(協会)及び同交通圏においてタクシー事業を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法9条の3に基づく他事業者に対するタクシー事業の運賃及び料金の認可は違法であるとして,同認可処分の取消しを求めて提起した訴えにつき,同法9条の3第2項3号の趣旨並びに同法89条1項2号及び同法施行規則56条2号が運賃等の認可の申請者と同一交通圏のタクシー事業者を利害関係人として規定していることからすると,同法は,運賃等の認可については,不当な競争を引き起こすこととなる低額の運賃等を認めず,競争関係にある事業者のこのような運賃等が認可されないという限度では,申請者と競争関係にあるタクシー事業者の具体的な利益を保護しているものと認められ,同法は,このようなタクシー事業者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々の事業者の個別的利益としてもこれを保護すべきものとしているというべきであり,また,運賃等の認可については,輸送の安全確保等の一般的公益を守るためにも,処分の適法性を的確に争うことができる者として,競争関係にあるタクシー事業者に取消訴訟の原告適格を認めることが相当であるとする一方,前記協会は,不公正な競争となる低額の運賃等が認可されることによって,道路運送法9条の3第2項3号の規定によって保護されるべき利益が害されるものではなく,運賃等の認可について,同法の規定等が,前記協会のような事業者団体の利益を個別的利益としてこれを保護すべきものとする趣旨を含んでいるとは解されないとして,前記既存事業者らの原告適格を肯定し,前記協会の原告適格を否定した事例3 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法9条の3に基づく新規参入事業者に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可は違法であるとして提起した同認可処分の取消請求につき,運輸局長は,自ら行った査定に基づき,前記新規参入事業者の申請運賃等によっても採算割れは起きないものと認めて前記認可をするとともに,混乱が生じないよう万全の措置を講じること等を指導したこと,前記査定は,運輸局長が定めて公示した認可基準に従い適法に行われたこと,前記認可に係る申請は同法9条の3第2項所定の基準に適合するものであったことが認められるから,前記認可は適法に行われたとして,前記請求を棄却した事例
  •  源泉所得納税告知処分取消等請求事件(東京地判平成25年04月26日)
    裁判所名:
    事件番号:平成22(行ウ)308
    教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して支払った当該契約所定の各金員について,税務署長が前記各金員は所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとしてした,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等につき,前記各金員は,前記講師等が前記株式会社のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであること,前記講師等による労務の提供等は,自己の計算と危険によるものとはいい難いものであって,非独立的なものと評価するのが相当であること,前記講師等は,直接的又は少なくとも間接的に前記株式会社の監督下に置かれているものというべきであること,前記講師等は,前記株式会社から空間的,時間的な拘束を受けているものということができることといった事情を総合すれば,前記各金員は,雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,それに係る所得は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるものというべきであるとして,前記各処分を適法とした事例