- 残業代等請求事件(最判平成26年01月24日)
裁判所名:
事件番号:平成24(受)1475
募集型の企画旅行の添乗員の業務につき,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
- 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件(東京地判平成26年01月22日)
裁判所名:
事件番号:平成23(行ウ)279
- 大分地判平成25年12月10日
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)557
- 不当労働行為救済命令取消請求事件(東京地判平成25年12月05日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ウ)868
- 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件(大阪地判平成25年11月25日)
裁判所名:
事件番号:平成23(行ウ)178
公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告が,被告大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき,同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反することを理由として,取り消された事例
- 地位確認等請求事件(東京地判平成25年11月12日)
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)14574
- 源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(東京高判平成25年10月23日)
裁判所名:
事件番号:平成25(行コ)224
教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して支払った当該契約所定の各金員について,税務署長が前記各金員は所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとしてした,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等につき,前記各金員は,前記講師等が前記株式会社のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであること,前記講師等による労務の提供等は,自己の計算と危険によるものとはいい難いものであって,非独立的なものと評価するのが相当であること,前記講師等は,直接的又は少なくとも間接的に前記株式会社の監督下に置かれているものというべきであること,前記講師等は,前記株式会社から空間的,時間的な拘束を受けているものということができることといった事情を総合すれば,前記各金員は,雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,それに係る所得は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるものというべきであるとして,前記各処分を適法とした事例
- 福岡地判平成25年09月19日
裁判所名:
事件番号:平成23(ワ)5078
タクシーの客待ち時間が労働時間に当たると認められた事案
- 地位確認等請求事件(東京地判平成25年09月12日)
裁判所名:
事件番号:平成23(ワ)12298
- 審決取消請求事件(知的財産高判平成25年09月10日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ケ)10424