- 函館地判平成26年03月27日
裁判所名:
事件番号:平成23(ワ)158
- 札幌地判平成26年03月27日
裁判所名:
事件番号:平成21(ワ)4426
原告らの子が,小型貨物自動車を運転中,吹雪による雪の吹きだまりに同車ごと埋まり一酸化炭素中毒により死亡した事故について,当該事故が発生した道路を管理していた被告北海道及び被告北海道から同道路の維持補修業務及び除排雪業務の委託を受けていた被告会社に責任があるとして,相続人である原告らが,被告らに対し,損害賠償を求めた事案であるが,被告北海道については,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求を一部認容し,被告会社については,不法行為に基づく損害賠償請求を棄却した事例
- 解雇無効確認等請求事件(最判平成26年03月24日)
裁判所名:
事件番号:平成23(受)1259
労働者に過重な業務によって鬱病が発症し増悪した場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,使用者の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできない。(1) 当該労働者は,鬱病発症以前の数か月に休日や深夜を含む相応の時間外労働を行い,その間,最先端の製品の製造に係るプロジェクトの工程で初めて技術担当者のリーダーになってその職責を担う中で,業務の期限や日程を短縮されて督促等を受け,上記工程の技術担当者を理由の説明なく減員された上,過去に経験のない異種の製品の開発等の業務も新たに命ぜられるなど,その業務の負担は相当過重であった。(2) 上記情報は,神経科の医院への通院,その診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とし,労働者のプライバシーに属する情報であり,人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であった。(3) 上記(1)の過重な業務が続く中で,当該労働者は,同僚から見ても体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず,頭痛等の体調不良が原因であると上司に伝えた上で欠勤を繰り返して重要な会議を欠席し,それまでしたことのない業務の軽減の申出を行い,産業医にも上記欠勤の事実等を伝え,使用者の実施する健康診断でも頭痛,不眠,いつもより気が重くて憂鬱になる等の症状を申告するなどしていた。
- 不正競争行為差止等請求事件(東京地判平成26年03月18日)
裁判所名:
事件番号:平成25(ワ)127
- 大阪高判平成26年02月27日
裁判所名:
事件番号:平成25(ネ)2334
1 壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物で昭和45年から平成14年まで勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,昭和62年中に全国紙が相次いで吹付けアスベストの危険性を報道し,これに呼応して各地で吹付けアスベストの除去工事が行われるようになったこと,建設省が同年11月に建築基準法令の耐火構造の指定から吹付けアスベストを削除したこと,環境庁・厚生省が昭和63年2月に都道府県に対し,吹付けアスベストの危険性を公式に認め,建物所有者への指導を求める通知を発したことその他判示の事実関係の下においては,遅くとも上記通知が発せられた昭和63年2月頃の時点では,上記建物は通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった。2 壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物の賃借人の従業員として同建物で勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,同建物の所有者兼賃貸人が,賃貸借契約において,管理上必要があるときに同建物に立ち入り,必要な措置を執る権限を認められる一方,同建物の維持管理に必要な修繕義務を負っていたことその他判示の事実関係の下においては,所有者兼賃貸人は,賃借人の従業員に対する関係において,民法717条1項に基づく責任を負うべき同建物の「占有者」に当たる。
- 仙台地判平成26年02月25日
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)1118
東日本大震災の地震発生後,勤務先の銀行の支店屋上に避難して津波に流された行員ら3名の遺族が銀行に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事案について,その請求が棄却された事例
- 損害賠償請求控訴事件(名古屋高判平成26年02月13日)
裁判所名:
事件番号:平成25(ネ)523
出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。
- 大阪地判平成26年02月07日
裁判所名:
事件番号:平成22(ワ)9693
建築現場において電気工事に従事していた作業員が,悪性胸膜中皮腫に罹患し,死亡した場合において,被告には,上記作業員を従業員又は下請業者として作業させるに当たり,石綿等の粉じんのの曝露による健康被害防止措置を講じなかったことにつき,安全配慮義務違反が認められるとして,損害賠償責任を認めた事例
- 札幌地判平成26年02月03日
裁判所名:
事件番号:平成22(行ウ)19
本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
- 不当労働行為救済命令取消請求事件(東京地判平成26年01月27日)
裁判所名:
事件番号:平成25(行ウ)10