- 大阪地判平成26年12月03日
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)4184
旅客鉄道輸送を業とする会社において線路内で行う業務等に従事する者が労働契約上の安全配慮義務履行請求権に基づき携帯用防護無線機を列車見張員に配備して使用させること等を求める請求が,線路内等で作業に従事する従業員と列車が接触して発生する事故の防止のために会社が有効な措置を講じていると評価できるなどとされて,認められなかった事例
- 福井地判平成26年11月28日
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)402
- 損害賠償請求事件(東京地判平成26年11月12日)
裁判所名:
事件番号:平成25(ワ)32921
- 東京地判平成26年10月30日
裁判所名:
事件番号:平成26(行ウ)347
- 損害賠償請求事件(奈良地判平成26年10月23日)
裁判所名:
事件番号:平成22(ワ)977
- 地位確認等請求事件(最判平成26年10月23日)
裁判所名:
事件番号:平成24(受)2231
女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する取扱いに当たるが,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらない。
- 損害賠償請求事件(最判平成26年10月09日)
裁判所名:
事件番号:平成26(受)771
石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患した場合において,昭和33年当時,(1)石綿肺に関する医学的知見が確立し,国も石綿の粉じんによる被害の深刻さを認識していたこと,(2)上記の工場等における石綿の粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要な技術的知見が存在していたこと,(3)従前からの行政指導によっても局所排気装置の設置が進んでいなかったことなど判示の事情の下では,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達が発出された同年5月26日以降,労働大臣が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
- 損害賠償請求事件(最判平成26年10月09日)
裁判所名:
事件番号:平成23(受)2455
昭和33年当時,(1)石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていたこと,(2)局所排気装置の設置が上記の工場等における有効な粉じん防止策であったこと,(3)我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していたこと,(4)労働省の委託研究の成果として局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が同年5月26日付けで石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達を発していたことなど判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,上記の工場等の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。
- 地位確認等請求事件(名古屋地判平成26年09月18日)
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)4343
- 遺族補償不支給処分取消請求事件(東京地判平成26年09月17日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ウ)133