労働判例

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  •  教員採用決定取消処分取消請求事件(大分地判平成27年02月23日)
    裁判所名:
    事件番号:平成21(行ウ)3
  •  大阪地判平成27年02月04日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ウ)188
    営業職として勤務していた労働者が虚血性心不全により33歳で死亡したことについて,発症前6か月より前からの長期間にわたる恒常的な長時間労働等により,上記疾病を発症して死亡したものであるとして,労働者災害補償保険法による遺族補償給付等を支給しない旨の労働基準監督署長の処分を取り消した事例
  •  地位確認等請求事件(大阪地判平成27年01月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成23(ワ)8408
  •  賃金請求事件(東京地判平成27年01月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)14472
  •  収用補償金増額請求事件(東京地判平成27年01月22日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ウ)372
    都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
  •  東京地判平成27年01月21日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)33498
  •  大阪地判平成27年01月21日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)4348
    市の職員に対して実施された記名式での労使関係に関するアンケートについて,設問の一部が回答者である職員のプライバシー及び職員・労働組合の団結権を侵害し,上記アンケートへの回答を義務付けた市長等の職務命令等が国家賠償法上違法であるなどして,市等に損害賠償が命じられた事例
  •  札幌地判平成27年01月20日
    裁判所名:
    事件番号:平成25(行ウ)5
    本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって団結権の侵害等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,北海道知事が,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させ,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する意思に基づいて,上記任命処分をしたものであるとまで認めることはできず,上記任命処分が違法不当な動機に基づいてされたものであるということはできないが,上記任命処分は,北海道知事がその判断の過程を誤ってしたものであるといわざるを得ず,北海道知事がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であるといわなければならないとした上,北海道知事が,上記任命処分を行うについて,故意又は過失があったと認めることはできないとして,上記国家賠償請求を棄却した。
  •  仮の差止め申立てについてした決定に対する抗告事件(大阪高判平成27年01月07日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ス)29
    1 一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められる。(1) 運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。(2) 運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。(3) 運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。2 一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められる。(1) 運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。(2) 運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。(3) 運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。3 一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たると認められる。(1) 近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。(2) 公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしんしゃくした上で定められたものとはうかがえない。(3) 公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き,社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
  •  大阪地判平成26年12月17日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ウ)222
    大阪市交通局の職員に対して入れ墨の有無等に関する調査に回答することを義務付ける大阪市交通局長の職務命令は,社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に反して同情報を収集することを目的とするものであって違法であるから,上記職務命令に違反したことを理由とする上記職員に対する戒告処分も違法であるとして,上記戒告処分が取り消された事例