- 労働組合法違反、労働関係調整法違反(最判昭和24年04月23日)
裁判所名:
事件番号:昭和23(れ)706
一 しかして判示のごとく使用者が勞働者のなした勞働争議に對する責任を問い勞働組合員に彈壓を加え組合の團結を破壊してこれを弱体化せしめようとする意圖の下に勞働者に對して不利益取扱をした場合においては、たとい右意圖の外に組合員の不當怠業行爲の責任をも併せて問う意圖があつたにせよ、單に不當怠業行爲の責任のみを問うて不利益取扱をなした場合とは異つて勞働者が勞働組合員であること若しくは勞働組合の正當な行爲をなしたこと又は勞働爭議をなしたこと等と右の労働者に對する不利益取扱との間には因果關係が存することが明かであるから右使用者の労働者に對する不利益取扱行爲は労働組合法第一一條又は労働關係調整法第四〇條に違反するものと認むべきである。
- 労働委員委嘱取消請求(最大判昭和24年04月20日)
裁判所名:
事件番号:昭和24(オ)8
一 労働委員会の委員選出方法例(昭和二一年九月労政局長より各都道府県知事宛通牒)による推薦委員会が、方法例に準拠しない推薦投票の方法を決定するためには、本来推薦権を有する労働組合より事前の委任若しくは事後の承諾を受けることを要する。
- 恐喝、詐欺(最判昭和24年04月05日)
裁判所名:
事件番号:昭和23(れ)1999
一 労働者が退職後、会社に対して個人的な契約上の主張をして争うことは、労働関係調整法にいわゆる労働争議にあたらない。
- 住居侵入業務妨害被告事件に対する管轄移転請求(最判昭和24年03月05日)
裁判所名:
事件番号:昭和24(ね)21
一 裁判所の審理が何人かの策動によつて妨害され惹いては地方の治安を紊す虞のある場合には武装警官による警戒の必要があることは固より當然のことであるから、第一審の第一回公判期日に多數の武装警官の警戒があつてもその一事をもつて直ちに公判の公平を維持し得ない虞があるものと即斷することはできないのである。
- 食糧管理法違反(最大判昭和23年09月29日)
裁判所名:
事件番号:昭和23(れ)205
憲法第二五條第一項は、すべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものである。すなわち國民は、國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔しこれを國政上の任務としたのであるけれども、個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現實的な生活權が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活權の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同條の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。同法は、國民全般の福祉のため、能う限りその生活條件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第二五條の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、この點においても誤りであることが明らかである。
- 業務妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反並に電気事業法違反被告事件(東京高判昭和23年09月25日)
裁判所名:
事件番号:昭和23(わ)57
労働組合法第一條第二項の規定の趣旨は、労働組合の団体交渉その他の行爲で同條第一項の目的を達成するため当然の帰結として社会通念上認められる行為は正当なものとして罪とならないという趣旨で、右目的達成のためなした行爲は、どんな行為でも罪とならないという趣旨ではない
- 労働組合法違反(最大判昭和23年07月19日)
裁判所名:
事件番号:昭和23(れ)946
舊勞働組合法第一一條の趣旨は同條所定の事由に基いて勞働者に對し解雇その他差別的な待遇をすることを禁止したものであつて、廣く勞働者の地位利益、權利等に何等か具体的に實害を加えるもの一切を禁止する規定とはいゝ得ない。