- 地位確認等請求事件(最判平成24年11月29日)
裁判所名:
事件番号:平成23(受)1107
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め,継続雇用を希望する高年齢者のうち当該基準を満たす者を再雇用する旨の制度を導入した事業主が,継続雇用を希望する高年齢者たる従業員につき,当該基準を満たしていないとして再雇用しなかった場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該事業主と当該従業員との間に,従前の雇用契約の終了後も当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である。
- 行政文書不開示決定取消請求控訴事件(大阪高判平成24年11月29日)
裁判所名:
事件番号:平成23(行コ)165
大阪労働局管内の各労働基準監督署長が,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支払請求に対して支給決定をした事案の処理状況を把握するために作成している処理経過簿中の,被災労働者が所属していた事業場名の記載につき,事業場名が開示されれば,当該被災労働者の近親者ばかりでなく,同僚や取引先関係者も,その保有し入手しうる情報と事業場名とを併せ照合することにより,当該被災労働者個人を識別することができるから,当該情報は行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文所定の不開示情報に該当し,また,社会的には,脳心疾患に係る死亡事案で労災認定がされたという事実だけで,特段の留保を付さず「過労死」あるいは「ブラック企業」という否定的評価をもって,そのような企業への就職を避けるべきであるという言説が紹介されていること,当該企業の製品の不買を言明する者が存在する等の事情からすると,脳心疾患について労災認定を受けた労働者が所属していた企業名を公表することによる当該企業の社会的評価の低下や業務上の信用毀損については,単なる抽象的な可能性の域にとどまるものではなく,蓋然性の域に達しているものというべきであるから,当該情報は同条2号イ所定の不開示情報に該当し,さらに,事業場名が開示されれば,事業主が不利益をおそれて任意の調査に応じなくなる蓋然性が認められ,その場合,事業主の任意の協力を得る必要が高い労災保険給付事務の性質上,事務又は事業の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす蓋然性が認められるから,当該情報は同条6号柱書所定の不開示情報に該当し,他方,事業場名の開示が当該企業等の労働者の生命・身体の保護に資するという具体的な関係は認められないから,同条1号ただし書ロ及び同条2号ただし書所定の各除外事由には該当しないとした事例
- 遺族補償給付不支給処分取消請求事件(東京地判平成24年11月28日)
裁判所名:
事件番号:平成22(行ウ)354
- 審決取消請求事件(知的財産高判平成24年11月13日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ケ)10004
- 損害賠償請求事件(仙台地判平成24年11月09日)
裁判所名:
事件番号:平成24(ワ)172
タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
- 損害賠償等請求事件(大阪地判平成24年11月08日)
裁判所名:
事件番号:平成23(ワ)12270
- 職務発明の再譲渡請求控訴事件(知的財産高判平成24年10月30日)
裁判所名:
事件番号:平成24(ネ)10058
- 地位確認等請求事件(仙台地判平成24年10月26日)
裁判所名:
事件番号:平成23(ワ)919
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
- 地位確認及び未払賃金等請求事件(さいたま地判平成24年10月24日)
裁判所名:
事件番号:平成22(ワ)3472
- 損害賠償請求事件(福岡地判平成24年10月11日)
裁判所名:
事件番号:平成22(ワ)1555
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)