名古屋高判平成27年09月17日
裁判所名:
事件番号:平成26(行コ)68
導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟において,本件の事業実施計画及び水資源開発基本計画等について,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも,客観的にみて都道府県が上記事業実施計画等の瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きい事情があるともいえず,都道府県が上記導水路事業から撤退する通知をすることにより,上記支出命令等の義務を免れることにはならないから,上記事業実施計画等を基礎とする納付通知等を受けて上記支出命令等を行うことについて,財務会計法規上違法であるとはいえないと判断して,差止請求を棄却した事例