高等裁判所における判例

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  •  審決取消請求事件(知的財産高判平成27年08月03日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ケ)10022
  •  債務不存在確認等請求控訴事件(名古屋高判平成27年07月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(ネ)227
    本件公示送達は,被控訴人が,控訴人の現住所を探索するための種々の手段があったにもかかわらずこれらを一切経ることなく申し立て,受訴裁判所の書記官が,被控訴人が提出した書証の中に,控訴人の現住所を探索するための手がかりとなり得る情報が含まれていたにもかかわらず,何の措置もとることなく行ったもので,民事訴訟法110条1項の要件を満たしておらず無効であり,適式な送達がされていないとして原判決を取り消し,原審に差し戻した事例。
  •  大阪高判平成27年07月30日
    裁判所名:
    事件番号:平成27(う)70
    (判示事項)1 訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な場合において,第1審裁判所として,余罪事実に関する当事者の主張や立証を許容し,判決で余罪事実を認定することが許される範囲2 訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な事案において,第1審の訴訟手続には,余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑資料に用いて被告人を重く処罰した法令違反があるとされた事例(裁判要旨)1 訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な場合において,第1審裁判所として,余罪事実に関する当事者の主張や立証を許容し,判決で余罪事実を認定することが許されるのは,罪となるべき事実を具体的に特定明示し,犯罪事実の社会的実体を明らかにする上で必要な範囲に限られる。2 銀行からの融資詐欺事件において,訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪である先行融資に関する記載が必要な場合であっても,第1審裁判所が,犯行に至る経緯として先行融資の事実を不必要に具体的かつ詳細に認定判示している上,先行融資を実質的に処罰させようとする意図のうかがわれる検察官の主張立証活動を容認し,その主張立証による結果を判決にも大きく反映させ,量刑判断に際し先行融資を含む融資詐欺を反復継続した点を特に重視したとうかがわれるなどの判示の事実関係の下では,第1審の訴訟手続には,起訴されていない先行融資を余罪として認定し,これを実質的に処罰する趣旨で量刑資料に用い被告人を重く処罰した法令違反がある。
  •  職務発明対価請求控訴事件(知的財産高判平成27年07月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ネ)10126
  •  審決取消請求事件(知的財産高判平成27年07月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ケ)10057
  •  審決取消請求事件(知的財産高判平成27年07月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ケ)10270
  •  審決取消請求事件(知的財産高判平成27年07月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ケ)10233
  •  審決取消請求事件(知的財産高判平成27年07月29日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ケ)10227
  •  審決取消請求事件(知的財産高判平成27年07月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ケ)10243
  •  商標権侵害差止請求控訴事件(知的財産高判平成27年07月23日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ネ)10138

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