大阪高判平成27年08月06日
裁判所名:
事件番号:平成26(う)522
(判示事項)1 控訴審における検察官からの事実取調べ請求が信義則に反して許されないとされた事例。2 小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為が刑法218条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例。(裁判要旨)1 控訴審における検察官からの事実取調べ請求について,原審検察官の主張や立証及び検察官の控訴趣意等から逸脱しており,これを許せば,審理の更なる長期化を招き,弁護人に新たな防御のための弁護活動を強い,被告人にも無用な負担を課することになるとして(判示の審理経過参照),信義則に反して許されないとされた事例。2 小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた小学2年生の児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為は,被害者の容態が比較的軽微であり,被害者が放置されたのが学童保育施設職員から容易に発見されて保護され得る場所であったなどの判示の事実関係の下では,刑法218条にいう「遺棄」に当たらない。