不当利得返還請求事件(名古屋簡判平成22年03月23日)
裁判所名:
事件番号:平成21(ハ)8664
「約定支払日に分割元金を経過利息とともに支払う,元利金の支払を怠ったときは期限の利益を喪失する,約定支払日より15日以上前に支払った場合は,約定支払日は次回に繰り越されないので,支払日に再度残期間分の利息を支払わなければならない。」との約定のある金銭消費貸借契約を締結した借主が,全28回の弁済中,第4回目の弁済を除く27回の弁済は約定支払日前14日以内に支払をしたが,第4回目の弁済については,約定支払日の16日前に支払をし,当該約定支払日には残期間分の利息を支払わなかった場合において,貸主が上記約定に基づいて借主の期限の利益の喪失を主張することは,信義則上,許されないとされた事例