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昭和31年7月19日の東京高等裁判所における判例
絞込み条件
- 威力業務妨害水利妨害被告事件(東京高判昭和31年07月19日)
裁判所名:
事件番号:昭和29(う)86
一、 いわゆる電源職場労務提供拒否争議は、当該職場の従業員が一旦、発電施設の運行を停止せしめたうえ、その職場を離脱し、一定時間労務の提供を拒否することにより、一定の減電量の実現を目的とする争議方法であつて、その実施により事業主の発電量の低下を来たし、その正常な業務の運営が阻害せられることは、争議行為の性質上巳むを得ないところであるから、右争議が電気の供給に実質的な障害を生ぜしめない程度の減電量を定め、一部発電所を対象として一定時間をかぎり行われる場合には、これを正当な争議行為と認めることができる。二、 右争議の目的を貫徹するため、発電機の運転を停止する準備操作を行うに際し、使用者側の臨時人夫が争議組合員の説得に応ぜず、飽くまで右準備操作を防止しようとする場合には、該操作を妨害されないための手段として、その操作実施の時間にかぎりスクラムによるピケツテイングの方法をとることも、已むを得ないところとして許容するを妨げない。
- 窃盗被告事件(東京高判昭和31年07月19日)
裁判所名:
事件番号:昭和31(う)1270
刑法第四五条後段は、ある罪について確定裁判があつたときは、その罪とその裁判確定前の犯罪とを併合罪とする趣旨であつて、その罪とその裁判宣告前の犯罪とを併合罪とするという趣旨ではない。