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昭和31年7月の東京高等裁判所における判例
絞込み条件
- 団体等規正令違反被告事件(東京高判昭和31年07月16日)
裁判所名:
事件番号:昭和29(う)2018
団体等規正令第一〇条第二項の規定によリ出頭を求められて応じない者に対する同令第一三条の罰則規定は、その出頭要求の調査目的において専らその要求された者の同令所定の犯罪事実の有無の究明に関するものであるかぎり憲法第三一条第三三条に違反し無効である。
- 収賄贈賄被告事件(東京高判昭和31年07月07日)
裁判所名:
事件番号:昭和30(う)1824
税務署直税課所得税係は、所得税額の更正決定に対する再調査請求期間経過後においても、請求人の申告にかかる顕著な誤謬の有無を調査し、これに意見を附して同税務署長に申達する職務権限を有する。