東京高等裁判所における判例

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  •  地位確認等請求控訴事件(通称 財団法人日本美術刀剣保存協会雇止)(東京高判平成21年05月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(ネ)3144
  •  青色申告承認取消処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第775号等)(東京高判平成21年04月23日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(行コ)398
    青色申告承認取消処分及び国税通則法68条1項に該当する事由があるとした重加算税賦課決定処分の取消請求につき,同1項所定の重加算税の賦課要件を満たすというためには,過少申告行為そのものとは別に,隠ぺい,仮装行為と評価すべき行為が存在し,これに合わせた過少申告がされたことを要し,納税者が当初から所得を過少に申告することを意図し,その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上,その意図に基づく過少申告をした場合には,前記賦課要件を満たすと解すべきである(最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決・民集49巻4号1193頁参照)ところ,そこにいう「特段の行動」とは,過少申告行為そのものとは別の,「隠ぺい,仮装と評価すべき行為」という重加算税の賦課要件を指すものであり,極めて悪質な行為に限定する趣旨ではないとした上,隠ぺい行為が認められるから,前記処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例
  •  運賃認可処分取消等請求控訴事件(東京高判平成21年04月16日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(行コ)235
    国土交通大臣の権限の委任を受けた運輸局長が,道路運送法9条の3第1項に基づき一般乗用旅客自動車運送事業者である会社に対してした運賃及び料金の変更を認可する処分のうち,営業的割引の認可に係る部分の取消しを求める訴えにつき,前記処分に関する根拠法令の内容やその趣旨及び目的,関係法令の趣旨及び目的,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容等や害される態様等を検討しても,前記処分に関する道路運送法の規定が,一般乗用旅客自動車運送事業に従事する運転者の適正な労働条件を保護するという具体的な利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させることなく,運転者個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとは到底解することができないから,前記処分によって不利益な労働条件を強いられないというタクシー運転者の利益は,「法律上保護された利益」であるということはできず,他に,前記の者らについて,前記訴えについての原告適格を基礎付けるに足りる法律上の利益を見いだすことはできないとして,前記会社に勤務するタクシー運転手らの原告適格を否定した事例
  •  所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第502号)(東京高判平成21年04月15日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(行コ)331
    1 柔道整復師がした租税特別措置法26条1項に定める社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して同項所定の率の必要経費を控除した所得税の申告について,柔道整復師は同項に規定する「医業又は歯科医業を営む個人」に当たらないとして,税務署長がした所得税の更正につき,医師法17条,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律12条及び12条の2との関係上,柔道整復は,医行為としての医業でなく,医業類似行為として位置付けられ,その主体である柔道整復師も,医業類似行為を行う者というべきであり,租税特別措置法26条1項の立法趣旨からしても,柔道整復師は,同項にいう「医業又は歯科医業を営む個人」に当たらないとして,前記更正を適法とした事例
  •  追加退職金請求控訴事件(通称 モルガン・スタンレー証券年金請求)(東京高判平成21年03月26日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(ネ)3781
  •  東京高判平成21年03月26日
    裁判所名:
    事件番号:平成21(く)108
  •  各雇用関係存在確認等請求控訴事件(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構解雇)(東京高判平成21年03月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成17(ネ)5014
  •  各不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称 財団法人新国立劇場運営財団救済命令取消)(東京高判平成21年03月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(行コ)303
  •  個人情報部分不開示決定処分取り消し等請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所平成19年(行ウ)第2号)(東京高判平成21年03月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(行コ)114
    茨城県個人情報の保護に関する条例(平成5年茨城県条例第2号。平成17年茨城県条例による改正前のもの。)に基づき開示請求された,開示請求者本人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院に関する一切の資料のうち,(1)「精神障害者等診察(保護)申請書」中の「症状の概要」欄記載の情報,(2)「措置入院に関する診断書」中の「生活歴及び現病歴」欄,「問題行動,現在の病状又は状態象」欄及び「診察時の特記事項」欄記載の各情報,(3)「措置入院に至る経過等について」のうち「概要」欄記載の情報及び「経過」の表に記載されている情報(関係者(情報提供者)の個人名等個人を特定識別し得る部分を除く。),(4)「措置入院者の症状消退届」に記載されている「入院以降の病状又は状態像の経過」欄記載の情報,(5)「弁明書」に記載されている情報,(6)「報告・連絡書」に記載されている情報(関係者(情報提供者)の個人名,保健所職員の氏名及び職名,医師名等個人を特定識別し得る部分を除く。)につき,前記開示請求部分には,前記開示請求者の入院措置に関する指定医の診断内容や,職員が関係者から得たとされる聴取結果等が記載されているところ,同部分を開示した場合,前記開示請求者及びその両親が入院措置に至る経緯や入院措置と判断された根拠等について,その真偽や詳細等を確かめるため,指定医その他の請求人の入院措置に関与した者に対し不当な追及をし,その平穏な社会生活に影響を及ぼし,ひいては入院措置等精神障害者福祉業務の適正な遂行に影響を及ぼすおそれがあると認められるから,適正な事務の執行に支障が生ずるおそれがあるとして,前記各情報は,前記条例15条4号所定の非開示事由(事務事業情報)に該当するとした事例
  •  業務妨害被告事件(東京高判平成21年03月12日)
    裁判所名:
    事件番号:平成20(う)2747
    犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの本来の警察の公務は,強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が偽計業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

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