東京高等裁判所における判例

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  •  建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件))(東京高判平成24年12月12日)
    裁判所名:
    事件番号:平成22(行コ)283
  •  執行停止申立却下決定に対する抗告事件(東京高判平成24年12月12日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ス)67
    衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した,内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の無効確認の訴えを本案とする,同選挙の執行停止の申立て(同選挙の執行が前記助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当するとするもの)を却下した原決定に対する抗告申立てにつき,前記助言と承認は,天皇が憲法7条3号に規定する衆議院を解散する国事行為及び同条4号に規定する国会議員総選挙施行の公示の国事行為を行うにつき,憲法3条に基づいて行われる天皇に対する内閣の助言と承認であって,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定する行為ということはできず,行政庁の処分に当たるものということはできないから,前記本案事件に係る訴訟は処分性を欠く不適法なものであり,また,同訴訟は,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に係る訴訟ではないから,法律上の争訟性を欠く不適法なものであり,したがって,同訴訟を本案とする執行停止申立ても不適法であるとして,これを却下した事例
  •  審決取消請求事件(東京高判平成24年11月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ケ)1
  •  各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)(東京高判平成24年11月29日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行コ)68
  •  関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))(東京高判平成24年11月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成23(行コ)159
  •  衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件(東京高判平成24年11月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行コ)448
    従前の選挙区割りに基づいて衆議院議員総選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなるとしてされた,?内閣が天皇に対し同選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求める主位的訴え,?同選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し同選挙につき公職選挙法に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求める予備的訴え及び?内閣が国会に対し公職選挙法につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えにつき,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として提起されたものであるところ,民衆訴訟は,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する客観訴訟であり,本来的な司法権の審判対象として裁判所法3条1項に定める法律上の争訟には該当せず,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができるものであるから,選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えを提起することができる旨を定めた法律の規定や,そのような訴訟を提起することができることをうかがわせる法律の規定が見あたらず,また,抗告訴訟の一類型である差止めの訴え及び義務付けの訴えに関する規定を性質の異なる民衆訴訟に類推適用することは原則としてできない以上,いずれの訴えも不適法であるとして,前記各訴えをいずれも却下した事例
  •  停職処分取消等請求控訴事件(東京高判平成24年11月07日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行コ)50
  •  仮の義務付けの申立却下決定に対する抗告事件(東京高判平成24年11月05日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ス)58
    集団示威運動としてのデモ出発のための都市公園内の門及びその周辺の一時的使用の許可申請に対する不許可処分の取消し及び前記許可の義務付けを求める訴えを本案とする,前記許可の仮の義務付けを求める申立てにつき,当該使用が公園の管理に支障を及ぼすか否かの判断は,公園管理者の自由裁量に属するものではなく,客観的事実に照らして具体的に明らかに予測されるかどうかという観点から行われるべきであるところ,参加予定人数を1万人とし,前記公園内の門及びその周辺を使用場所として,前記デモの集合場所,出発地点として使用する前記申請については,客観的事実に照らして公園管理上の支障が具体的かつ明らかに予測され,前記不許可処分は適法ということができるから,行政事件訴訟法37条の5第1項の「本案について理由があると認めるとき」に当たらないとして,前記申立てを却下した事例
  •  東京高判平成24年11月01日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(う)1344
    1 わいせつ行為をする目的で公衆トイレ内に誘い込んだ後,内鍵を施錠し,あるいはドアの前に立ちふさがるなどして,陰部を触る等のわいせつ行為をした本件事実関係の下においては,監禁罪と強制わいせつ罪は観念的競合の関係にある。2 わいせつ行為の際にこれらの姿態を撮影して児童ポルノを製造した場合においては,強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は併合罪の関係にある。
  •  懲戒処分取消等請求控訴事件(東京高判平成24年10月31日)
    裁判所名:
    事件番号:平成23(行コ)279

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