最高裁判所における判例

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  •  損害賠償請求事件(最判平成27年02月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)1080
    非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない。
  •  求償金等請求事件(最判平成27年02月17日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(受)1831
    事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する。
  •  住居侵入,強盗殺人被告事件(最判平成27年02月03日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(あ)1127
    殺人等の罪により懲役20年の刑に服した前科がある被告人が被害者1名を殺害した住居侵入,強盗殺人の事案において,本件犯行とは関連が薄い前記前科があることを過度に重視して死刑に処した裁判員裁判による第1審判決の量刑判断が合理的ではなく,被告人を死刑に処すべき具体的,説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は,甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。(補足意見がある。)
  •  最判平成27年02月03日
    裁判所名:
    事件番号:平成25(あ)1729
    女性1名を殺害するなどした住居侵入,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊等のほか,その前後約2か月間に繰り返された強盗致傷,強盗強姦等の事案において,女性の殺害を計画的に実行したとは認められず,また,殺害態様の悪質性を重くみることにも限界があるのに,同女に係る事件以外の事件の悪質性や危険性,被告人の前科,反社会的な性格傾向等を強調して死刑に処した裁判員裁判による第1審判決の量刑判断が合理的ではなく,被告人を死刑に処すべき具体的,説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は,甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。(補足意見がある。)
  •  公務執行妨害被告事件(最判平成27年02月02日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(あ)1422
  •  最判平成27年02月02日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(あ)1647
  •  最判平成27年01月22日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(許)17
    確定判決により干拓地の潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負った者が第三者の申立てに基づく仮処分決定により上記排水門を開放してはならない旨の義務を負ったという事情があっても,執行裁判所は上記確定判決に基づき間接強制決定をすることができる。
  •  最判平成27年01月22日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(許)26
    仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情があっても,執行裁判所は上記仮処分決定に基づき間接強制決定をすることができる。
  •  最判平成27年01月15日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ツ)103
    1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時,公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。(1,2につき補足意見がある。)
  •  賠償金請求事件(最判平成26年12月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)1833
    A及びBを構成員とする共同企業体を請負人とする請負契約において,注文者を「甲」,請負人を「乙」とし,「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合「乙」は「甲」に約定の賠償金を支払うとの請負契約約款の条項がある場合に,上記条項において排除措置命令等が確定したことを要する「乙」の意味が当該共同企業体のほか「A又はB」か「A及びB」かは上記契約の文言上一義的に明らかではないのに,「乙」の後に例えば「(共同企業体にあっては,その構成員のいずれかの者をも含む。)」などの記載もないなど判示の事情の下では,「乙」とは当該共同企業体又は「A及びB」をいうものとする点で合意が成立していると解すべきである。(補足意見がある。)

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