最高裁判所における判例

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  •  所得税法違反被告事件(最判平成27年03月10日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(あ)948
    1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして,当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係(判文参照)の下では,払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。2 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係(判文参照)の下では,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。(1,2につき意見がある。)
  •  国籍確認請求事件(最判平成27年03月10日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(行ツ)230
    国籍法12条は,憲法14条1項に違反しない。
  •  損害賠償請求事件(最判平成27年03月05日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)1436
    公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が,調停期日への出席を求めるに当たり「出席する意志がある場合は,下記の日時・場所へお越しください。」等の記載をした期日通知書を被申請人らに送付し,第1回調停期日において調停を打ち切った措置は,次の⑴~⑶など判示の事情の下では,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。⑴ 当該調停に係る紛争は,相当以前に処分された産業廃棄物等に係るもので,それらに対する被申請人らの関与の態様や程度は様々である上,被申請人らはいずれも,調停委員会からの事前の意見聴取に対し,調停に応じない旨の意思を明確にしていた。⑵ 調停委員会が期日通知書に「出席する意志がある場合は,」との文言を含む記載をしたのは,上記⑴の意思を明確にしていた被申請人らに対し手続への参加を強制されたとの誤解を与えないようにとの配慮に基づくものであった。⑶ 被申請人らは,いずれも第1回調停期日に出席しなかった。
  •  損害賠償請求事件(最大判平成27年03月04日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(受)1478
    1 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきである。2 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが相当である。
  •  最判平成27年03月03日
    裁判所名:
    事件番号:平成27(あ)239
  •  営業停止処分取消請求事件(最判平成27年03月03日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ヒ)225
    行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には,上記先行の処分を受けた者は,将来において上記後行の処分の対象となり得るときは,上記先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても,当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。
  •  懲戒処分無効確認等請求事件(最判平成27年02月26日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(受)1310
    会社の管理職である男性従業員2名が同一部署内で勤務していた女性従業員らに対してそれぞれ職場において行った性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた出勤停止の各懲戒処分は,次の(1)~(4)など判示の事情の下では,懲戒権を濫用したものとはいえず,有効である。(1) 上記男性従業員らは,①うち1名が,女性従業員Aが執務室において1人で勤務している際,同人に対し,自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性器,性欲等についての極めて露骨で卑わいな内容の発言を繰り返すなどし,②他の1名が,当該部署に異動した当初に上司から女性従業員に対する言動に気を付けるよう注意されていながら,女性従業員Aの年齢や女性従業員A及びBが未婚であることなどを殊更に取り上げて著しく侮蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発言を繰り返し,女性従業員Aの給与が少なく夜間の副業が必要であるなどとやゆする発言をするなど,同一部署内で勤務していた派遣労働者等の立場にある女性従業員Aらに対し職場において1年余にわたり多数回のセクシュアル・ハラスメント等を繰り返した。(2) 上記会社は,職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止を重要課題と位置付け,その防止のため,従業員らに対し,禁止文書を周知させ,研修への毎年の参加を義務付けるなど種々の取組を行っており,上記男性従業員らは,上記の研修を受けていただけでなく,管理職として上記会社の方針や取組を十分に理解して部下職員を指導すべき立場にあった。(3) 上記(1)①及び②の各行為によるセクシュアル・ハラスメント等を受けた女性従業員Aは,上記各行為が一因となって,上記会社での勤務を辞めることを余儀なくされた。(4) 上記出勤停止の期間は,上記(1)①の1名につき30日,同②の1名につき10日であった。
  •  最判平成27年02月24日
    裁判所名:
    事件番号:平成27(す)109
    最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない。
  •  裁判の執行に関する異議申立て事件(最判平成27年02月23日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(す)765
    訴訟費用負担の裁判の執行について,刑訴法490条1項による徴収命令の出される前であっても,同法472条による検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときは,同法502条の異議申立てをすることができる。
  •  株主総会決議取消請求事件(最判平成27年02月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)650
    1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。

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