最高裁判所における判例

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  •  損害賠償請求事件(最判平成27年09月18日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)2331
    金銭債権の支払を請求する訴えの提起時にされた訴訟上の救助の申立てに対し,当該債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,その部分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮されたときは,訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下することは許されない。
  •  最判平成27年09月15日
    裁判所名:
    事件番号:平成27(あ)177
    リゾート会員権の販売等を目的とする団体の実質オーナーである被告人を始めとする主要な構成員において,当該団体が実質的な破綻状態にあり,集めた預託金等を返還する能力がないことを認識したにもかかわらず,それ以降も,当該団体の役員及び従業員によって構成される組織による営業活動として,預託金等の名目で金銭を集める行為を継続したなどの本件事実関係(判文参照)の下では,上記組織は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号にいう「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たり,その組織が元々は詐欺罪に当たる行為を実行するための組織でなく,また,その組織の中に詐欺行為に加担している認識のない者が含まれていたとしても,別異に解すべき理由はない。
  •  不当利得返還請求事件(最判平成27年09月15日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)1989
    過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引に関し,借主と貸金業者との間で特定調停手続において成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及び調停条項に定めるほか何らの債権債務がないことを確認する旨のいわゆる清算条項を含むものは,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,全体として公序良俗に反するものということはできない。(1) 上記調停における調停の目的は,上記の継続的な金銭消費貸借取引のうち特定の期間内に借主が貸金業者から借り受けた借受金等の債務であると文言上明記され,上記確認条項及び上記清算条項もこれを前提とするものである。(2) 上記確認条項は,上記(1)の借受金等の残債務として,上記特定の期間内の借受け及びこれに対する返済を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算した残元利金を超えない金額の支払義務を確認する内容のものである。(3) 上記清算条項に,上記の継続的な金銭消費貸借取引全体によって生ずる過払金返還請求権等の債権を特に対象とする旨の文言はない。
  •  最判平成27年09月08日
    裁判所名:
    事件番号:平成27(し)483
  •  一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求事件(最判平成27年09月08日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ヒ)406
    一般疾病医療費の支給について定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の規定は,在外被爆者(同法1条所定の被爆者であって日本国内に居住地及び現在地を有しないもの)が日本国外で医療を受けた場合にも適用される。
  •  傷害致死被告事件(最判平成27年08月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(あ)1045
    公判調書作成の本来の目的等を踏まえ,公判調書の整理期間をどのように定めるかは,憲法31条の刑事裁判における適正手続の保障と直接には関係のない事項である。
  •  最判平成27年07月17日
    裁判所名:
    事件番号:平成25(行ヒ)166
    1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか否かは,まず,①当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから,当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討して判断し,これができない場合には,②当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かについて,当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等から,当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ,かつ,その法律効果が当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討して判断すべきである。2 米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,上記リミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,当該賃貸事業に係る投資事業に出資した者は,同人の総所得金額を計算するに当たり,当該賃貸事業に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の所得の金額から控除することはできない。
  •  固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件(最判平成27年07月17日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ヒ)190
    登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,固定資産税の賦課期日におけるその所有権の帰属を確定することなく,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会をその実質的な所有者と評価することができるなどとして,地方税法343条2項後段の規定を類推適用することにより,上記自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断には,同項後段の解釈適用を誤った違法がある。
  •  所得税更正処分取消等請求事件(最判平成27年06月12日)
    裁判所名:
    事件番号:平成24(行ヒ)408
    1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各種所得に該当し,②それ以外の場合には,当該事業の内容にかかわらず,その出資が匿名組合員自身の事業として行われているため事業所得となる場合を除き,雑所得に該当する。2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該事業につき生じた損失のうち当該契約に基づく同人への損失の分配として計上された金額を不動産所得に係る損失に該当するものとして所得税の申告をしたところ,これに該当しないとして更正がされた場合において,匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配に係る所得区分に関する課税庁の公的見解が上記申告後の通達改正によって変更されたが,変更前の公的見解によれば上記の金額は不動産所得に係る損失に該当するとされるものであったなど判示の事情の下では,上記申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある。
  •  道路交通法違反被告事件(最判平成27年06月08日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(さ)2

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