- 審決取消請求事件(最判平成27年11月17日)
裁判所名:
事件番号:平成26(行ヒ)356
1 特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった医薬品医療機器等法の規定による医薬品の製造販売の承認に先行して,同一の特許発明につき同法の規定による医薬品の製造販売の承認がされている場合において,延長登録出願に係る特許発明の種類や対象に照らして,医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について両承認を比較した結果,先行する承認の対象となった医薬品の製造販売が,延長登録出願の理由となった承認の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるときは,延長登録出願に係る特許発明の実施にその出願の理由となった承認を受けることが必要であったとは認められない。2 特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった医薬品医療機器等法の規定による医薬品の製造販売の承認に先行して,同一の特許発明につき同法の規定による医薬品の製造販売の承認がされている場合において,次の~など判示の事情の下では,先行する承認の対象となった医薬品の製造販売が,延長登録出願の理由となった承認の対象となった医薬品の製造販売を包含するとは認められない。(1) 本件特許権の特許発明は,血管内皮細胞増殖因子アンタゴニストを治療有効量含有する,がんを治療するための医薬品の成分を対象とする物の発明であり,医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる両承認の審査事項は,医薬品の成分,分量,用法,用量,効能及び効果である。(2) 先行する承認の対象となった医薬品は,その用法及び用量を「他の抗悪性腫瘍剤との併用において,通常,成人には,ベバシズマブとして1回5mg/kg(体重)又は10mg/kg(体重)を点滴静脈内投与する。投与間隔は2週間以上とする。」とするものであるのに対し,延長登録出願の理由となった承認の対象となった医薬品は,その用法及び用量を「他の抗悪性腫瘍剤との併用において,通常,成人にはベバシズマブとして1回7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。」などとするものである。(3) 先行する承認によっては,XELOX療法(1サイクルを3週間とし,内服薬と2時間の点滴薬の投与で済む療法)とベバシズマブ療法との併用療法のために延長登録出願の理由となった承認の対象となった医薬品の製造販売をすることは許されなかったが,延長登録出願の理由となった承認によって初めてこれが可能となった。
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件(最判平成27年11月06日)
裁判所名:
事件番号:平成26(行ヒ)71
地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。
- 最判平成27年10月27日
裁判所名:
事件番号:平成27(し)428
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれる。
- 配当異議事件(最判平成27年10月27日)
裁判所名:
事件番号:平成25(受)2415
担保不動産競売の手続における配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に民法489条から491条までの規定に従った充当がされる。
- 最判平成27年10月22日
裁判所名:
事件番号:平成27(し)597
- 傷害被告事件(最判平成27年10月16日)
裁判所名:
事件番号:平成27(あ)1105
- 納税告知処分等取消請求事件(最判平成27年10月08日)
裁判所名:
事件番号:平成26(行ヒ)167
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団から借入金債務の免除を受けることにより得た利益は,① 同人が当該社団から長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れていたところ,当該社団がこのような貸付けを行ったのは同人が上記の地位にある者としてその職務を行っていたことによるものとみるのが相当であること,② 当該社団が同人の申入れを受けて上記借入金債務の免除に応ずるに当たっては当該社団に対する同人の貢献についての評価が考慮されたことがうかがわれることなど判示の事情の下においては,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当する。
- 最判平成27年09月28日
裁判所名:
事件番号:平成27(し)533
- 最判平成27年09月28日
裁判所名:
事件番号:平成27(し)532
- 不当利得返還請求事件(最判平成27年09月18日)
裁判所名:
事件番号:平成25(受)843
1 区分所有者の団体が,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し,又は規約で定めた場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない。2 区分所有建物の管理規約に,管理者が共用部分の管理を行い,共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは,この定めは,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり,当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。