- 窃盗(最判昭和22年11月07日)
裁判所名:
事件番号:昭和22(れ)97
(刑の執行猶豫を與えるべきであるという論旨に對し)刑訴應急措置法第一三條によれば刑事訴訟法第四百一二條の規定は憲法施行の日からこれを適用しないこととなつたものであるから所論のような事由はこれを上告の理由とすることができないので本件上告は理由がない。
- 強盗傷人(最判昭和22年11月05日)
裁判所名:
事件番号:昭和22(れ)3
一 所論は畢竟原判決の事實の認定を非難する趣意に歸するからこのような所論は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ということができない。
- 窃盗、強盗(最判昭和22年11月05日)
裁判所名:
事件番号:昭和22(れ)72
窃盜罪と強盜罪とは、ともに財物奪取行爲より成り、唯後者にあつてはその手段として暴行又は脅迫を施用すると云う點において前者と異るものがあるに過ぎないので、兩者はいずれも同一罪質と云うを妨げないのみならず、ともに同一の章たる第三六章の下に規定されている刑法犯であるから、これを刑法第五五條にいわゆる同一の罪名とするにつき、毫も異とする所はない。原判決が所論の如く右法條を適用して被告人の判示所爲に對して連續犯の成立ありとしたとて、何等違法とする筋合はない。
- 土地所有権移転登記手続請求(最判昭和22年10月30日)
裁判所名:
事件番号:昭和22(上告)16
- 電話所有権確認(最判昭和22年10月29日)
裁判所名:
事件番号:昭和22(オ)8
- 参議院議員選挙無効(最判昭和22年09月15日)
裁判所名:
事件番号:昭和22(選)2