最高裁判所における判例

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  •  寄附行為変更無効確認等請求事件(最判平成27年12月08日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)2307
    特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる
  •  強盗殺人被告事件(最判平成27年12月03日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(あ)749
    公訴時効を廃止するなどした平成22年法律第26号の経過措置を定めた同法附則3条2項は憲法39条,31条に違反しない
  •  公職選挙法違反被告事件(最判平成27年12月01日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(あ)1731
    公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項の合憲性
  •  建物明渡請求事件(最判平成27年11月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(受)2146
    1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
  •  ,第268号 選挙無効請求事件(最大判平成27年11月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ツ)267
    平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。(補足意見,意見及び反対意見がある。)
  •  選挙無効請求事件(最大判平成27年11月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ツ)253
    平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。(補足意見,意見及び反対意見がある。)
  •  遺言無効確認請求事件(最判平成27年11月20日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(受)1458
    遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。
  •  最判平成27年11月19日
    裁判所名:
    事件番号:平成27(し)556
    被告人が強姦等の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,被告人の委託を受けて保管していた弁護士である弁護人により証拠請求がされ,更にその複製DVDが公判期日で被告人及び弁護人の異議なく取り調べられているなどの本件事実関係(判文参照)の下では,上記デジタルビデオカセットは,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらない。
  •  求償金等請求事件(最判平成27年11月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)2001
    保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。
  •  選挙無効請求事件(最判平成27年11月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ツ)254
    衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,別表第2の規定は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。

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