- 不当利得返還請求事件(最判平成26年07月24日)
裁判所名:
事件番号:平成24(受)2832
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない。
- 傷害致死被告事件(最判平成26年07月24日)
裁判所名:
事件番号:平成25(あ)689
親による幼児に対する傷害致死の事案において,これまでの量刑の傾向から踏み出し,公益の代表者である検察官の懲役10年の求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることにつき,具体的,説得的な根拠を示しているとはいい難い第1審判決及びその量刑を是認した原判決は,量刑不当により破棄を免れない。(補足意見がある。)
- 業務上過失致死被告事件(最判平成26年07月22日)
裁判所名:
事件番号:平成24(あ)59
- 業務上過失致死被告事件(最判平成26年07月22日)
裁判所名:
事件番号:平成24(あ)1391
国から占用許可を得て兵庫県明石市が公園の一部として開放し維持管理していた人工砂浜において,これに接する突堤に取り付けられた防砂板が破損して砂が海中に吸い出され砂層内に形成された空洞が崩壊し,被害者がこれにより生じた陥没孔に埋没して死亡した事故について,同砂浜は国の直轄工事区域内に存在し,その区域内の海岸保全施設の維持管理を国がしていたこと,国の組織である国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所は明石市と共に同砂浜で過去に続発していた陥没の対策に取り組み始めていたことなどの本件事実関係(判文参照)の下では,同砂浜を含む海岸の工事,管理事務を担当していた同工事事務所工務第一課の課長であった者には,同課自ら又は明石市に要請するなどして安全措置を講じ,陥没等による死傷事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があった。
- 貸金業者登録拒否処分取消等請求事件(最判平成26年07月18日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ヒ)459
貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない。
- 親子関係不存在確認請求事件(最判平成26年07月17日)
裁判所名:
事件番号:平成26(オ)226
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
- 親子関係不存在確認請求事件(最判平成26年07月17日)
裁判所名:
事件番号:平成25(受)233
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。(補足意見及び反対意見がある。)
- 親子関係不存在確認請求事件(最判平成26年07月17日)
裁判所名:
事件番号:平成24(受)1402
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。(補足意見及び反対意見がある。)
- 文書不開示決定処分取消等請求事件(最判平成26年07月14日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ヒ)33
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
- 最判平成26年07月10日
裁判所名:
事件番号:平成25(ク)1158
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。(2につき意見及び反対意見がある。)