最高裁判所第一小法廷における判例

絞込み条件

  •  訴訟救助申立て却下決定に対する抗告事件(最判平成27年12月17日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行フ)1
    抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる
  •  不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件(最判平成27年12月14日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(オ)918
    本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
  •  開発許可処分取消請求事件(最判平成27年12月14日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ヒ)301
    市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
  •  最判平成27年12月14日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(オ)77
    退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない
  •  強盗殺人被告事件(最判平成27年12月03日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(あ)749
    公訴時効を廃止するなどした平成22年法律第26号の経過措置を定めた同法附則3条2項は憲法39条,31条に違反しない
  •  建物明渡請求事件(最判平成27年11月30日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(受)2146
    1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
  •  求償金等請求事件(最判平成27年11月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(受)2001
    保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。
  •  選挙無効請求事件(最判平成27年11月19日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(行ツ)254
    衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,別表第2の規定は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。
  •  傷害被告事件(最判平成27年10月16日)
    裁判所名:
    事件番号:平成27(あ)1105
  •  納税告知処分等取消請求事件(最判平成27年10月08日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ヒ)167
    権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団から借入金債務の免除を受けることにより得た利益は,① 同人が当該社団から長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れていたところ,当該社団がこのような貸付けを行ったのは同人が上記の地位にある者としてその職務を行っていたことによるものとみるのが相当であること,② 当該社団が同人の申入れを受けて上記借入金債務の免除に応ずるに当たっては当該社団に対する同人の貢献についての評価が考慮されたことがうかがわれることなど判示の事情の下においては,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当する。

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