固定資産評価審査棄却決定取消請求事件(大阪地判平成27年08月05日)
裁判所名:
事件番号:平成25(行ウ)239
台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ている本件の土地は,固定資産評価基準にいう不整形地に当たるが,当該土地が2884.72㎡もの地積を有し,上記剣状部分が土地全体に占める割合が約1.7%にとどまること,上記主要な部分がほぼ整形であること及び上記土地上にマンションが建築されており,上記剣状部分も緊急時の避難通路として利用されているほか,上記マンションの生活排水管等が埋設され,上記土地がマンション敷地として上記剣状部分も含め一体的に利用されていること等に照らせば,上記土地の形状によってマンション等の建物の建築といった土地利用に支障が生じるものとは認め難く,上記主要な部分の蔭地割合が22.3%であることを考慮しても,上記土地に宅地としての利用上の制約があるということはできず,上記土地の評価において不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反するものとは考えられない。