地方裁判所における判例

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  •  不当利得返還請求事件(東京地判平成27年09月04日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(ワ)33706
  •  大阪地判平成27年09月03日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ウ)51
    地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟に一部勝訴した者が同条12項に基づく弁護士報酬相当額の支払請求をした場合において,前記住民訴訟は相当程度複雑困難な事案であり,弁護士が同訴訟を提起,追行するについて相当程度の労力を要したものと認められること,同訴訟において3億7474万9725円(損害賠償金元金)及びこれに対する平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員(遅延損害金)の請求の義務付けが認容され,同訴訟の結果,町は既に1億9667万6625円を回収して経済的利益を受けており,さらに将来一定の回収が見込まれること,住民訴訟が他の通常訴訟とは異なって公益的な性格を有することなどを勘案し,同項にいう「相当と認められる額」を2100万円と認めた事例
  •  東京地判平成27年09月03日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)22625
  •  契約無効確認等請求事件(東京地判平成27年08月31日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(ワ)23293
  •  専用使用権設定登録手続等請求事件(東京地判平成27年08月31日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(ワ)89
  •  難民認定等請求事件(東京地判平成27年08月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(行ウ)237
    1 コンゴ民主共和国国籍の男性について,BDKの党員としてバ・コンゴ州における騒擾事件に関わった行為によりコンゴ政府当局の捜索の対象とされていると認められるとともに逮捕状が発付されていると推認され,身柄を拘束された場合には適切な刑事司法手続上の処遇を超えて迫害を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に定義される難民に該当するとして,難民不認定処分の取消請求及び難民の認定の義務付け請求が認められた事例2 難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」3 難民の認定の申請に伴い仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人について,難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定があったことにより仮滞在期間の終期が到来したものとして進められた退去強制手続における出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決及び同条6項の退去強制令書発付処分は,当該外国人が難民であるときは,同法61条の2の6第2項に違反する手続上の瑕疵があるものとして違法である。
  •  著作権侵害差止等請求事件(東京地判平成27年08月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)4972
  •  著作権侵害差止等請求事件(東京地判平成27年08月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)3539
  •  著作権侵害差止等請求事件(東京地判平成27年08月28日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(ワ)32465
  •  営業妨害予防等請求事件(東京地判平成27年08月27日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)19616

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