大阪地判平成27年09月03日
裁判所名:
事件番号:平成26(行ウ)51
地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟に一部勝訴した者が同条12項に基づく弁護士報酬相当額の支払請求をした場合において,前記住民訴訟は相当程度複雑困難な事案であり,弁護士が同訴訟を提起,追行するについて相当程度の労力を要したものと認められること,同訴訟において3億7474万9725円(損害賠償金元金)及びこれに対する平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員(遅延損害金)の請求の義務付けが認容され,同訴訟の結果,町は既に1億9667万6625円を回収して経済的利益を受けており,さらに将来一定の回収が見込まれること,住民訴訟が他の通常訴訟とは異なって公益的な性格を有することなどを勘案し,同項にいう「相当と認められる額」を2100万円と認めた事例