大阪地判平成27年10月05日
裁判所名:
事件番号:平成26(ワ)2019
被告が,当時大阪府知事であった原告の出自に関する事実や原告の同和予算削減に係る姿勢に関する事実を摘示する記事を週刊誌に掲載した行為について,出自に関する事実の摘示は原告の名誉及びプライバシーを,同和予算削減に関する事実の摘示は原告の名誉をそれぞれ侵害するものと認め,出自に関する事実の摘示行為は専ら公益目的で行われたとは認められないこと,同和予算削減に関する事実については真実性の証明がなく,被告が真実であると信じたことについて相当な理由があるとは認められないこと等から,違法性阻却事由も認められないと判断し,原告の不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例