地方裁判所における判例

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  •  名古屋地判平成27年06月30日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)1138
    株式会社である原告が,その取締役であった被告らに対し,取締役の任務懈怠又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において,被告らが業務提供の実体を伴わない業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づいて正当な理由なく原告の財産を流出させたこと等が,取締役としての任務懈怠又は不法行為に当たるとして,総額約4億5300万円の支払が命じられた事例
  •  福島地判平成27年06月30日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(ワ)193
  •  価額変更等請求事件(東京地判平成27年06月26日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ウ)365
    都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例
  •  大阪地判平成27年06月26日
    裁判所名:
    事件番号:平成24(わ)5639
    白昼の繁華街において,無差別に通行人2名を包丁で殺害した事案につき,①心神耗弱の可能性があったとする弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,②裁判員法67条は死刑選択に裁判体全員の一致を求めていない点で憲法31条,18条に反する旨の弁護人の主張を排斥した上,③無差別殺人の罪質自体,非常に悪質なものといわざるを得ず,犯行態様が冷酷,執ようで残虐なものであり,重大かつ深刻な被害結果を生じさせた上,動機に酌むべき点がないこと等からすれば,被告人の刑事責任は極めて重大で,2名を殺害した殺人の中でも最も重い部類に当たると評価すべきであり,罪刑の均衡の観点等からみても死刑の選択はやむを得ないとして,死刑を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)
  •  損害賠償請求事件(東京地判平成27年06月26日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)9738
  •  特許権侵害差止等請求事件(東京地判平成27年06月26日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)23732
  •  名誉回復措置並びに損害賠償請求事件(東京地判平成27年06月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)19866
  •  損害賠償等請求事件(東京地判平成27年06月25日)
    裁判所名:
    事件番号:平成25(ワ)18110
  •  福島地判平成27年06月23日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(ワ)131
  •  福島地判平成27年06月23日
    裁判所名:
    事件番号:平成26(行ウ)6

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