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地裁
不当利得返還請求事件(東京地判平成27年12月17日)
裁判所名:
事件番号:平成27(ワ)24047
地裁
奈良地判平成27年12月15日
裁判所名:
事件番号:平成26(行ウ)18
地裁
損害賠償請求事件(東京地判平成27年12月11日)
裁判所名:
事件番号:平成26(ワ)23926
地裁
不正競争防止法違反行為差止等請求事件(東京地判平成27年12月10日)
裁判所名:
事件番号:平成27(ワ)2587
地裁
損害賠償請求事件(東京地判平成27年12月09日)
裁判所名:
事件番号:平成27(ワ)14747
地裁
著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件(東京地判平成27年12月07日)
裁判所名:
事件番号:平成27(ワ)4090
地裁
岐阜地判平成27年11月30日
裁判所名:
事件番号:平成26(わ)431
・被告人が,自動車を運転中に,進路前方を横断歩行中の歩行者に自車を衝突させ,同人を死亡させた交通事故について,検察官の主張する自動車運転上の過失(前方左右注視及び指定最高速度遵守の注意義務違反)を認めるには合理的な疑いがあるとして,過失運転致死の公訴事実について,無罪を言い渡した事例。・被告人が,交通整理のされていない三差路交差点付近を直進するに当たり,交差道路の車両の有無等を確認するために同交差道路方向である左前方に視線を向けることは自動車運転上適切な行為であり,これをもって前方左右不注視と評価することは相当でないとして前方左右注視義務違反を否定した事例。・本件事故直前,上記歩行者方向への視界を遮る車両が存在した上,夜間で暗く,路面が湿潤で見通しが悪かった当時の道路状況等をも踏まえると,前方左右を注視しても,被告人が,停止可能距離に到達する以前に上記歩行者を発見し,制動措置を講じることができたかは疑問であり,結果回避が可能であったとはいえないとして過失を否定した事例。
地裁
特許権侵害差止等請求事件(東京地判平成27年11月30日)
裁判所名:
事件番号:平成26(ワ)10848
地裁
大阪地判平成27年11月30日
裁判所名:
事件番号:平成26(わ)5542
主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
地裁
著作権侵害差止等請求事件(東京地判平成27年11月30日)
裁判所名:
事件番号:平成26(ワ)22400
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