- 大阪高判平成27年06月26日
裁判所名:
事件番号:平成26(行コ)163
- 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求控訴事件(大阪高判平成27年06月19日)
裁判所名:
事件番号:平成25(行コ)211
- 仮の差止め申立てについてした決定に対する抗告事件(大阪高判平成27年01月07日)
裁判所名:
事件番号:平成26(行ス)29
1 一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められる。(1) 運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。(2) 運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。(3) 運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。2 一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められる。(1) 運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。(2) 運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。(3) 運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。3 一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たると認められる。(1) 近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。(2) 公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしんしゃくした上で定められたものとはうかがえない。(3) 公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き,社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
- 東京高判平成26年06月05日
裁判所名:
事件番号:平成24(ネ)3123
- 地位確認等請求控訴事件(東京高判平成26年06月03日)
裁判所名:
事件番号:平成24(ネ)3458
- 名古屋高判平成26年05月29日
裁判所名:
事件番号:平成24(ネ)512
傭車契約に基づき配送業務に従事していた者が,労働基準法9条にいう「労働者」と認められた事例
- 大阪高判平成26年02月27日
裁判所名:
事件番号:平成25(ネ)2334
1 壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物で昭和45年から平成14年まで勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,昭和62年中に全国紙が相次いで吹付けアスベストの危険性を報道し,これに呼応して各地で吹付けアスベストの除去工事が行われるようになったこと,建設省が同年11月に建築基準法令の耐火構造の指定から吹付けアスベストを削除したこと,環境庁・厚生省が昭和63年2月に都道府県に対し,吹付けアスベストの危険性を公式に認め,建物所有者への指導を求める通知を発したことその他判示の事実関係の下においては,遅くとも上記通知が発せられた昭和63年2月頃の時点では,上記建物は通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった。2 壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物の賃借人の従業員として同建物で勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,同建物の所有者兼賃貸人が,賃貸借契約において,管理上必要があるときに同建物に立ち入り,必要な措置を執る権限を認められる一方,同建物の維持管理に必要な修繕義務を負っていたことその他判示の事実関係の下においては,所有者兼賃貸人は,賃借人の従業員に対する関係において,民法717条1項に基づく責任を負うべき同建物の「占有者」に当たる。
- 損害賠償請求控訴事件(名古屋高判平成26年02月13日)
裁判所名:
事件番号:平成25(ネ)523
出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。
- 源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(東京高判平成25年10月23日)
裁判所名:
事件番号:平成25(行コ)224
教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して支払った当該契約所定の各金員について,税務署長が前記各金員は所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとしてした,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等につき,前記各金員は,前記講師等が前記株式会社のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであること,前記講師等による労務の提供等は,自己の計算と危険によるものとはいい難いものであって,非独立的なものと評価するのが相当であること,前記講師等は,直接的又は少なくとも間接的に前記株式会社の監督下に置かれているものというべきであること,前記講師等は,前記株式会社から空間的,時間的な拘束を受けているものということができることといった事情を総合すれば,前記各金員は,雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,それに係る所得は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるものというべきであるとして,前記各処分を適法とした事例
- 審決取消請求事件(知的財産高判平成25年09月10日)
裁判所名:
事件番号:平成24(行ケ)10424