平成27年12月16日判決言渡
平成26年\(ネ\)10124号特許権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成25年\(ワ\)32665号)
口頭弁論終結日平成27年11月2日
判決
控訴人X
訴訟代理人 弁護士三村量一
同澤田将史
訴訟代理人 弁理士滝田清暉
補佐人弁理士 中村成美
同岩崎有穂
被控訴人Y
訴訟代理人 弁護士鮫島正洋
同幸谷泰造
同山本真祐子
主文
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,発明の名称を「シートカッター」とする特許(特許第5374419号。以下「本件特許」という。に係る特許権)(以下「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本)件特許発明」という。の技術的範囲に属し,)控訴人による控訴人製品の製造,譲渡等が本件特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づく控訴人製品の製造,譲渡等の差止め,同条2項に基づく控訴人製品及びその半製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として105万0200円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。