建替組合設立認可取消請求控訴事件 - 東京高判平成25年03月14日(民事判例)

東京高等裁判所(東京都)

事件番号:平成24(行コ)387

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平成25年3月14日判決言渡
平成24年\(行コ\)387号建替組合設立認可取消請求控訴事件

主文

1    本件控訴を棄却する。

2    控訴人と被控訴人の間の訴訟費用及び被控訴人補助参加人の参
加により生じた訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1   控訴の趣旨

1   原判決を取り消す。

2   処分行政庁が平成23年8月12日付けでしたA団地マンション建替組合設
立認可処分を取り消す。

第2   事案の概要

1   本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物(新たに建築する建物をいう。同条同項1号)の区分所有権の帰属に関する事項」について,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。


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    2    原審においては,控訴人のほかCが原告となり,本件処分の取消しを求めていたが,原審は,両名の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人のみが控訴した。

    3    本件における争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実を含む。)及び関係法令の定めは,原判決3頁9行目の「区分所有者で構成する」から10行目の「A団地について」までを「区分所有者らは,平成22年12月19日,3棟ある建物の各棟ごとの集会において建替え決議を行い,すべての棟の集会において,」に改めるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の1及び2(原判決別紙関係法令の定め)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原審の原告であったCに専ら関する部分を除く。以下の引用部分において同じ。)。

    4    本件における争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。

    第3   当裁判所の判断
    当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の第3の1ないし6に記載のとおりであるから,これを引用する。

    控訴人は,当審において,本件処分の違法事由として,敷地利用権としての借地権価格について主張等をするが,これらの主張を採用することができないことは,上記引用に係る原判決記載のとおりであり,本件処分が適法であるとする結論に変わりない。

    第4   結論
    以上によれば,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却すべきであり,これと同旨の判決は相当である。

    よって,本件控訴は理由がないから,棄却することとし,原判決主文第2項は補助参加により生じた訴訟費用の負担の裁判を含まないものと解されるから,当審において補助参加により生じた訴訟費用も含む訴訟費用の負担の裁判をすることとし,主文のとおり判決する。


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      東京高等裁判所第24民事部
      裁判長裁判官三 輪和雄
      裁判官内 藤正之
      裁判官齋 藤紀子


        裁判所名

        裁判年

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