著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件 - 東京地判平成27年12月07日(民事判例)

東京地方裁判所(東京都)

事件番号:平成27(ワ)4090

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平成27年12月7日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年\(ワ\)4090号著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成27年11月9日

判決
静岡県御殿場市<以下略>
原告  Aⅰ
同訴訟代理人弁護士  高取由弥子
東京都品川区<以下略>
被告  株式会社東京フォト委員会
さいたま市<以下略>
被告  Aⅱ

主文

1    被告らは,原告に対し,連帯して,25万円及びこれに対する被告Aⅱについては平成27年3月1日から,被告株式会社東京フォト委員会については同月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2    原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3    訴訟費用は,これを9分し,その1を被告らの連帯負担とし,その余を
原告の負担とする。
4    この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1    請求
被告らは,原告に対し,連帯して,231万円及びこれに対する被告Aⅱについては平成27年3月1日,被告株式会社東京フォト委員会については同月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2    事案の概要等

1    本件は,写真家である原告が,被告株式会社東京フォト委員会(以下「被告会社」という。)ないしその代表取締役である被告Aⅱ(以下「被告Aⅱ」という。)が原告の撮影した別紙写真目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)を被告会社のウェブサイト等に無断で掲載し,原告の同写真著作物に係る複製権及び公衆送信権並びに著作者人格権(公表権及び氏名表示権)を侵害したとして,被告会社に対しては民法709条又は会社法350条若しくは民法715条に基づき,被告Aⅱに対しては会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金231万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告Aⅱについては平成27年3月1日,被告会社については同月11日)から各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。


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                裁判所名

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