平成27年12月10日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年\(ワ\)2587号不正競争防止法違反行為差止等請求事件(以下
「第1事件」という。)
平成27年\(ワ\)7096号不正競争防止法に基づく差止請求権等不存在確
認等請求事件(以下「第2事件」という。)
口頭弁論終結日平成27年9月17日
判決
新潟市<以下略>
第1事件原告・第2事件被告株式会社アクアデザインアマノ
(以下「原告」という。)
同訴訟代理人 弁護士高橋賢一
同訴訟代理人 弁理士吉井剛
同吉井雅栄
大阪府大東市<以下略>
第1事件被告・第2事件原告有限会社マツダ
(以下「被告」という。)
同訴訟代理人 弁護士髙橋譲二
主文
1 原告は,別紙被告製品目録記載の製品の形態が別紙原告製品目録記載の製品の形態を模倣し,又は同一若しくは類似であるとして,被告による上記被告製品目録記載の製品の販売行為が不正競争に該当するとの事実を告知し,又はこれを記載した文書を配布してはならない。
2 原告は,被告に対し,20万円及びこれに対する平成27年1
月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の第1事件請求及び被告のその余の第2事件請求をいずれ
も棄却する。