不当利得返還請求事件 - 東京地判平成27年12月17日(民事判例)

東京地方裁判所(東京都)

事件番号:平成27(ワ)24047

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平成27年12月17日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年\(ワ\)24047号不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日平成27年11月17日

判決
原告  A
被告  NECトーキン株式会社
同訴訟代理人弁護士  新保克芳
酒匂禎裕
西村龍一

主文
原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求
被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成27年9月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,その登録前にテレホンカードの製造販売をした被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年9月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び後掲の証拠により容易に認められる事実)
(1)   原告は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月5日出願の実用新案登録出願(実願昭59-134611号)からの分割出願(実願平6-5675号)を原出願として,本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11-9646号。


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