損害賠償請求事件 - 東京地判平成27年09月09日(民事判例)

東京地方裁判所(東京都)

事件番号:平成27(ワ)23427

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平成27年9月9日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年\(ワ\)23427号損害賠償請求事件

判決
東京都目黒区<以下略>
原告  甲
東京都大田区<以下略>
被告  株式会社リコー

主文

1    本件訴えを却下する。

2    訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1    請求
被告は,原告に対し,1095万5800円及びこれに対する昭和56年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2    事案の概要
本件は,実用新案登録第978602号に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有していた原告が,被告による昭和50年8月から昭和56年6月13日までの間の別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録,同ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録及び同ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録 記載の各製品(以下,それぞれを「イ号物件」,「ロ号物件」及び「ハ号物件」といい,これらを併せて「本件各物件」という。イ号物件,ロ号物件,ハ号物件は,それぞれ,被告の製造販売に係る複写機「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」,「リコピーPL5000オート」に関するものである。)の製造販売が本件実用新案権の侵害を構成する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金254億7106万円の一部である1095万5800円(イ号物件の当初の73台,ロ号物件の当初の64台及びハ号物件の当初の14台についての実施料相当額)及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。


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            裁判所名

            裁判年

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