平成27年12月9日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年\(ワ\)14747号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成27年11月6日
判決
東京都荒川区<以下略>
原告 株式会社オールビユーテイ社
同訴訟代理人 弁護士山本隆司
同植田貴之
同佐竹希
東京都文京区<以下略>
被告 株式会社コワフュール・ド・パリ・ジャポン
同訴訟代理人 弁護士大熊裕司
同島川知子
主文
1 被告は,原告に対し,21万6000円及びこれに対する平成26年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 主文第1項,第2項同旨
2 仮執行宣言
第2 事案の概要
本件は,別紙原告写真目録記載1ないし12の各写真(以下,それぞれ「原告写真1」ないし「原告写真12」といい,併せて「原告各写真」という。)につき,これらを撮影したカメラマンから譲渡を受けて著作権を有するとする原告が,被告の出版する雑誌「SNIP STYLE No.348」(以下「被告雑誌」という。甲7)にこれを複製して掲載した行為は著作権(複製権)侵害に当たると主張し,写真掲載許諾料相当額18万円(1万5000円×12枚)及び弁護士費用3万6000円の合計21万6000円が原告の損害であるとして,著作権法114条3項,民法709条に基づき,同額及びこれに対する平成26年10月1日(被告雑誌の出版の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。