不正競争行為差止等請求事件 - 東京地判平成27年10月22日(産業通則判例)

東京地方裁判所(東京都)

事件番号:平成26(ワ)6372

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平成27年10月22日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成26年\(ワ\)6372号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成27年8月20日

判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり

主文
原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1    請求

1    被告らは,別紙営業秘密目録に記載された情報を使用して,業務請負を目的とした基本契約,業務請負契約,労働者派遣を行うことを目的とした基本契約又は労働者派遣契約等を締結し又は締結を勧誘する行為その他これらに付随する営業行為を行ってはならない。

2    被告らは,別紙営業秘密目録記載の情報が記載又は記録された一切の資料及びこれに基づいて作成された一切の資料を廃棄せよ。

3    被告らは,原告の業務請負契約又は労働者派遣契約の取引先に対し,「原告の従業員が大量に一斉退職するので業務の継続ができなくなる」と告知してはならない。

4    被告A(以下「被告A」という。)は,原告に対し,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成26年4月12日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5    被告らは,原告に対し,連帯して,3525万5000円うち2508万円に対する訴状送達の日の翌日(被告セントラルソフト株式会社(以下「被告会社」という。)につき平成26年4月10日,被告Aにつき同月12日)から,うち500万円に対する同年6月13日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日(同月21日)から,うち517万5000円に対する平成27年4月10日付け訴えの変更申立書送達の翌日(同月17日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


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                                              裁判所名

                                              裁判年

                                              カテゴリ