地位確認等請求事件 - 東京地判平成27年04月23日(労働判例)

東京地方裁判所(東京都)

事件番号:平成25(ワ)7202

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平成27年4月23日判決言渡
平成25年\(ワ\)7202号地位確認等請求事件

主文

1    原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2    被告は,原告に対し,平成25年4月から本判決確定の日まで,毎月2
4日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

3    訴訟費用は被告の負担とする。

4    この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1   請求
主文第1項及び第2項と同旨なお,訴状の「請求の趣旨」においては,主文第1項に対応する請求として,「原告が,被告との間において,平成25年4月1日から労働契約上の地位を有することを確認する。」との記載があるが,本件訴えの提起日が平成25年3月21日であり,後述のとおり,被告が,原被告間の従前の労働契約について,同月31日付けでの終了を主張していることに加え,その他,原告の主張全体の趣旨にも照らせば,上記記載の趣旨は,本件訴えの提起時において,同年4月1日以降に到来するものと予想される口頭弁論終結時における原告の被告に対する労働契約上の権利を有する地位の確認(主文第1項と同旨)を求めるものと善解するのが相当である。

第2   事案の概要
本件は,従前被告において雇用され,定年を迎えた原告が,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年法」という。)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準(以下「継続雇用基準」という。)を満たす者を採用する旨の制度により再雇用されたと主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金(22万1400円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。


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                                            裁判所名

                                            裁判年

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