平成27年9月11日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成25年\(ワ\)20534号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成27年7月15日
判決
別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告リブ・コンサルティング(以下「被告リブ社」という。),被告C(以下「被告C」という。)及び被告A(以下「被告A」という。)は,原告に対し,連帯して2735万3564円及びこれに対する被告リブ社,被告Cについては平成25年9月13日(被告リブ社及び被告Cに対する訴状送達の日の翌日)から,被告Aについては平成25年9月19日(被告Aに対する訴状送達の日の翌日)から,支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告リブ社,被告C及び被告B(以下「被告B」という。)は,原告に対
し,連帯して8439万9726円及びこれに対する平成25年9月13日(被告リブ社,被告C及び被告Bに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告リブ社,被告合同会社オートビジネス・コンサルティング(以下「被告
オートビジネス社」という。),被告C及び被告Bは,原告に対し,連帯して2715万3534円及びこれに対する被告リブ社,被告C及び被告Bについては平成25年9月13日(被告リブ社,被告C及び被告Bに対する訴状送達の日の翌日)から,被告オートビジネス社については平成25年9月27日(被告オートビジネス社に対する訴状送達の日の翌日)から,支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。