平成26年\(あ\)1483号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
平成27年12月14日第二小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人松藤隆則,同中島宏樹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
所論に鑑み,職権により判断する。
1 本件犯罪事実の要旨は,次のとおりである。被告人は,株式会社A(以下「A社」という。)の代表取締役Bからの委任を受け,A社が営むバイオガス製造事業(以下「本件事業」という。)に関し,A社の国に対する補助金交付申請に係る業務を代理していたものであるが,不正の手段により,環境省が所管する「平成20年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」(以下「本件補助金」という。)の交付を受けようと企て,A社の業務に関し,平成21年6月16日,環境大臣に対し,かねて本件事業に関し補助金額を1億1069万2000円とする交付決定を受けていた本件補助金につき,真実は,バイオガス製造設備のうち堆肥貯蔵施設及びガス精製設備等の設置が完了していないのに,設置が完了した旨の内容虚偽の実績報告書(以下「本件実績報告書」という。)を提出し,補助金額を前記のとおり確定させた上,A社名義の口座に補助金1億1069万2000円を振込入金させ,もって,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた。