地位確認等請求反訴事件 - 最判平成27年06月08日(労働判例)

最高裁判所第二小法廷(東京都)

事件番号:平成25(受)2430

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平成25年\(受\)2430号地位確認等請求反訴事件
平成27年6月8日第二小法廷判決

主文
原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人宮岡孝之ほかの上告受理申立て理由について
1      本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被上告人が,上告人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇につき,被上告人は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,上記解雇は同法19条1項ただし書所定の場合に該当するものではなく同項に違反し無効であるなどと主張して,上告人を相手に,労働契約上の地位の確認等を求める事案である。

2      原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1)   学校法人である上告人は,上告人に勤務する勤務員が業務上の事由等により疾病にり患した場合などの災害補償に関し,労災保険法による給付以外に上告人の行う法定外補償等について,Y勤務員災害補償規程(以下「本件規程」という。)を定めている。

本件規程には,上告人において,①専任の勤務員が業務災害等により欠勤し,3年を経過しても就業できない場合は,勤続年数に応じた所定の期間を休職とする旨の規定(13条),②専任の勤務員が休職期間を満了してもなお休職事由が消滅しないときは,解職とする旨の規定(14条3号),③労災保険法に基づく休業補償等を受けている者のうち上告人から法定外補償金の支払を受けている者が上記②の規定等に該当して解職となるときは,労働基準法81条の規定を適用し,平均賃金の1200日分相当額を打切補償金として支払う旨の規定(9条)がある(なお,上記①につき,本件規程13条は,2号において,勤続年数が満10年以上20年未満の者について,休職期間を2年と定めている。)。


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