平成25年\(受\)2430号地位確認等請求反訴事件
平成27年6月8日第二小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人宮岡孝之ほかの上告受理申立て理由について
1 本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 学校法人である上告人は,上告人に勤務する勤務員が業務上の事由等により疾病にり患した場合などの災害補償に関し,労災保険法による給付以外に上告人の行う法定外補償等について,Y勤務員災害補償規程(以下「
本件規程には,上告人において,①専任の勤務員が業務災害等により欠勤し,3年を経過しても就業できない場合は,勤続年数に応じた所定の期間を休職とする旨の規定(13条),②専任の勤務員が休職期間を満了してもなお休職事由が消滅しないときは,解職とする旨の規定(14条3号),③労災保険法に基づく休業補償等を受けている者のうち上告人から法定外補償金の支払を受けている者が上記②の規定等に該当して解職となるときは,労働基準法81条の規定を適用し,平均賃金の1200日分相当額を打切補償金として支払う旨の規定(9条)がある(なお,上記①につき,