平成27年\(し\)401号検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許
可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
平成27年12月14日第三小法廷決定
主文
原決定の主文第2項を取り消す。
大津地方検察庁検察官は,閲覧請求人に対し,平成26年7月31日付け司法警察員A作成の犯罪捜査報告書(確定審の検甲50号証),同年5月16日付け司法巡査B作成の犯罪捜査報告書2通(同検甲51,52号証)を閲覧させなければならない。ただし,別紙の除外部分を除く。
原決定の主文第2項に関するその余の準抗告を棄却する。
その余の本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑事確定訴訟記録法(以下「
所論に鑑み職権により判断する。
1 本件は,閲覧請求人が,平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故で放出された放射性物質に汚染された木材チップ(以下「本件木くず」という。)合計約310立方メートルを滋賀県内の河川管理用通路に廃棄したという被告人に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の一部である①被告事件の裁判書,②滋賀県が河川敷進入のための鍵を貸与した経緯,本件木くずと余罪に関する木くずの両方(以下,単に「