最判平成27年05月19日(労働判例)

最高裁判所第三小法廷(東京都)

事件番号:平成26(許)36

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平成26年\(許\)36号手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に
対する許可抗告事件
平成27年5月19日第三小法廷決定

主文
原決定を破棄し,原々決定を取り消す。

抗告人に対し,4万8000円を還付する。手続の総費用は抗告人の負担とする。

理由
抗告人の抗告理由について
1   本件は,使用者を相手に雇用契約上の地位の確認等を求める訴訟(以下「本案訴訟」という。)を提起した抗告人が,本案訴訟において労働基準法26条の休業手当の請求及びこれに係る同法114条の付加金の請求(以下「本件付加金請求」という。)を追加する訴えの変更をした際に,本件付加金請求に係る請求の変更の手数料(民事訴訟費用等に関する法律3条1項,別表第1の5項,4条1項)として4万8000円を納付した後,付加金の請求の価額は民訴法9条2項により訴訟の目的の価額に算入しないものとすべきであり,上記手数料は過大に納められたものであるとして,民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づき,その還付の申立てをした事案である。

2   原審は,労働基準法114条の付加金は民訴法9条2項にいう損害賠償又は
違約金に当たるとは解されず,同項にいう果実又は費用にも当たらないことは明らかであるから,付加金の請求について同項の適用はなく,本件付加金請求の価額は訴訟の目的の価額に算入するのが相当であるとして,上記還付の申立てを却下すべきものとした。


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