平成27年\(行ヒ\)301号開発許可処分取消請求事件
平成27年12月14日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高荒敏明の上告受理申立て理由について
1 本件は,鎌倉市長が,都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)29条1項による開発許可をしたことについて,開発区域の周辺に居住する被上告人らが,上告人を相手に,上記開発許可の取消しを求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 都市計画法は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるものとし(7条),上記の区分に応じて開発行為に対する規制を行っている。その規制の概要は,次のとおりである。
ア都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事又は指定都市等の区域内にあっては当該指定都市等の長(以下「知事等」という。)の開発許可を受けなければならない(29条1項)。
イ知事等は,申請に係る開発行為が33条1項各号に定める許可基準に適合し
ており,かつ,その申請の手続が同法又は同法に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは,開発許可をしなければならない(同項)。市街化調整区域に係る開発行為については,同条に定める要件に該当するほか,当該申請に係る開発行為が34条各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ,知事等は,開発許可をしてはならない(同条)。