平成25年\(オ\)918号不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
平成27年12月14日第一小法廷判決
主文
1 原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分を破棄する。
2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻
す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岡林俊夫ほかの上告理由について
1 本件本訴は,上告人が,貸金業者である被上告人との間で,平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間,第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引(以下「本件取引」という。)について,平成8年6月5日から平成12年7月17日までの取引(以下「第1取引」という。)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取引(以下「第2取引」という。)を一連のものとみて,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記過払金の返還等を求める事案である。